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※下記の3つのプランには、別途消費税や、登録免許税・登記簿謄本取得費用・郵送料などの実費がかかります。
【不動産名義変更プラン】
司法書士報酬 66,000円~
不動産の相続登記(名義変更)のみのプランです。
こんな方におすすめです。(全部実例です。) ✔預貯金の手続きは済んでいるが、不動産の名義変更がまだ残っている ✔長いこと土地や建物の名義を変えずに放っておいてしまっていた ✔不動産の名義が何十年も前の親や祖父母の代のままになっている ✔相続人の中に、連絡の取れない人や、連絡を取りづらい人がいる |
【不動産+預貯金プラン】 司法書士報酬 99,000円~
不動産の相続登記(名義変更)に加えて、預貯金などの名義変更・解約手続代行をオプションとして付加したプランです。
こんな方におすすめです。(全部実例です。) ✔仕事が忙しくて銀行に手続きに行けない ✔自宅近くにない銀行なので、手続きにわざわざ行くのがおっくうだ ✔お付き合いしていた金融機関の数が多く、全部行っていたら面倒だ |
【手続まるごとおまかせプラン】 (遺産整理業務) 司法書士報酬 275,000円~
不動産の相続登記(名義変更)、預貯金などの名義変更・解約手続をはじめとする、相続に関する各種手続をひとまとめにしておまかせいただくプランです。
こんな方におすすめです。(全部実例です。) ✔大手銀行のやっているサービスは良さそうだけどちょっと高すぎる ✔相続税の申告も必要だろうから、良い税理士さんも紹介してほしい ✔どうせ同じ相続の手続きなのだから、まとめて任せた方が良い |
ただいま、ご相談が急増中です。
☆ふるさとの実家の不動産の名義がいまだに亡き父(母)のままだ…
☆相続開始から長いことそのままにしている不動産がある…
このような不動産をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
近年、日本全国で亡くなられた方の名義のままの土地や建物が非常に多く残された状態となっております。
これらの土地や建物は、十分な管理がされていないケースが多いために近隣に悪影響を及ぼしたり、公共事業や災害からの復興の際に事業が進まなくなるなど、大きな社会問題となっております。
その原因は、そもそも相続登記の申請を行うことが義務ではなく、相続人の方の自由意思に任せていたため、相続登記の申請自体が進まなかったことが原因の一つとして挙げられています。
国(法務省)は、以前から相続登記の申請を行う際の税金(登録免許税)を減免するなど、相続登記の申請を推進するための各種政策を進めていましたが、その究極の推進策として、ついに相続登記の申請そのものを義務づけることになりました。
その相続登記の申請の義務化は、令和6年(2024年)4月1日(月)に開始することとなりました。
相続人の方は、下記の不動産登記法の規定のとおり、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならなくなりました。
(参考)不動産登記法 第76条の2
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
ご注意いただきたいのは、令和6年(2024年)4月1日以降にお亡くなりになられた方はもちろんのこと、それ以前にお亡くなりになられた方についての相続登記の申請にも適用されることです。
その場合は、施行日から3年間の猶予期間がありますが、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記の申請を行う必要がありますので、ご注意下さい。
人がお亡くなりになると、その時点で相続が発生します。亡くなられた方の財産は、プラスのもの(不動産・預金など)とマイナスのもの(借金)とを問わず、原則としてその時点で財産を受け継ぐべき人(相続人)に受け継がれます。
※マイナスの財産(借金)が多い場合などには、財産を受け継がない方法(相続放棄)や、プラスの財産のある限りにおいてマイナスの財産を精算する方法(限定承認)もございます。
詳しくはご相談ください。
【実際の財産の受け継ぎ方】
①お亡くなりになられた方が遺言書を作成されていた場合は、原則としてその内容に従います。
②相続人どうしの話し合いによって誰がどの財産を相続するかを決めます。(遺産分割協議。下記をご参照ください。)
③遺言書もなく、遺産分割協議もしないときは、相続人が民法の規定にしたがい財産を共有します。
亡くなられた方の財産を、それを受け継ぐべき人(相続人)どうしで、具体的にどの財産を誰が受け継ぐのかを話し合って決めることです。
その結果は「遺産分割協議書」という書類に記載して相続人全員が署名捺印したうえで、不動産の名義を変更(相続登記)したり、預貯金などの名義変更手続きをすることになります。
※なお、遺産分割協議書への捺印は、実印(=市区町村に印鑑登録をした印鑑)で行う必要がありますので、印鑑証明書のご準備も必要となります。
土地・建物といった不動産について、登記簿に記載の所有権の名義を、亡くなられた方からその不動産を受け継がれた方へと移転する登記です。
この相続登記は、義務化された後でも、知ってから3年以内ですので、相続放棄や相続税の申告と比べても比較的時間の余裕がある手続きだと思います。
しかし、お亡くなりになられてからあまり時間が経過しますと、相続関係が更に複雑になったり、役所に保管されている書類が廃棄処分されるなど、余分な手間と費用が掛かるおそれがありますので、お早目に手続きされることをお勧めします。
※お亡くなりになられてからわずか5年で廃棄処分されてしまう公的書類もございますため、5年以上放置されますと、余分な費用や手間がかかるおそれが出てきます。
※相続登記の申請義務に違反されますと、10万円以下の過料を科されるおそれがあります。
☆不動産についての相続登記の手続き
☆遺産分割協議書や相続関係説明図などの相続証明書類の作成
☆戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍・住民票の写しなどの取得や調査
☆預貯金の名義変更や払戻しの手続きの代行
☆株式など有価証券の名義変更の手続きの代行
☆その他の財産の名義変更の手続きの代行
☆相続放棄や限定承認の手続き
など、何でもお気軽にご相談ください。
※当事務所の代表者は、法定相続人が10人以上おられる事案や、判決や遺産分割審判など裁判所が関与した複雑な事案についての経験も有しており、不動産の相続登記を得意としておりますので、安心してご相談ください。
①遺言書がある場合、②遺産分割協議による場合、③法定相続による場合により多少異なります。
下記は一般的なケースであり、事案により異なる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
①遺言書がある場合 ・被相続人(亡くなられた方)の死亡の記載がある戸籍謄本または除籍謄本 ・被相続人の住民票の除票(本籍地の記載入り)または戸籍の附票の除票 ・相続人(不動産を取得される方)の現在の戸籍謄本 ・相続人の住民票(本籍地の記載入り)または戸籍の附票 ・遺言書(公正証書遺言を除き、家庭裁判所の検認手続きが必要です。詳細はご相談下さい。) ・相続不動産の固定資産評価証明書 ・相続人の委任状(当事務所にて作成いたします) |
②遺産分割協議による場合 ・被相続人の死亡から出生までさかのぼった戸籍、除籍、改製原戸籍謄本 ・被相続人の住民票の除票(本籍地の記載入り)または戸籍の附票の除票 ・相続人(相続の権利のある方全員)の現在の戸籍謄本 ・相続人(不動産を取得される方)の住民票(本籍地の記載入り)または戸籍の附票 ・相続人の印鑑証明書(有効期限はありません) ・遺産分割協議書(当事務所にて作成可能です) ・相続不動産の固定資産評価証明書 ・相続人の委任状(当事務所にて作成いたします) |
③法定相続による場合 ・被相続人の死亡から出生までさかのぼった戸籍、除籍、改製原戸籍謄本 ・被相続人の住民票の除票(本籍地の記載入り)または戸籍の附票の除票 ・相続人(相続の権利のある方全員)の現在の戸籍謄本 ・相続人(不動産を取得される方)の住民票(本籍地の記載入り)または戸籍の附票 ・相続不動産の固定資産評価証明書 ・相続人の委任状(当事務所にて作成いたします) |
① まずは「はしもと司法書士事務所」までご連絡ください。
面談(事務所にて、または出張)の日程を調整いたします。
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② ご相談
必要書類や、登記費用についてのご説明を丁寧にいたします。
※下記のような情報が必要となりますので、事前にご準備いただけますと助かります。
・不動産に関する情報(地番・家屋番号が分かる登記簿、固定資産税の納税通知書など)
・当事者に関する情報(ご家族関係、ご住所、本籍地などが分かるようなメモなどで大丈夫です。)
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③ 必要書類の収集、押印書類の作成
印鑑証明書以外の書類は当事務所でも取得できますので、お申し付けください。
※印鑑証明書につきましては、印鑑カードをお預けいただきますと当事務所でも取得可能ですが、基本的には印鑑カードを他人には預けない方が安全であると考えております。
戸籍謄本などの記載内容を検討し、当事務所で押印書類を作成いたします。
事案にもよりますが、通常2週間~1ヶ月程度お時間をいただきます。
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④ 遺産分割協議書、委任状へのご署名・ご捺印
法定相続人(相続の権利を有する方)全員に、遺産分割協議書へご署名・ご捺印いただきます。
協議の結果、不動産の名義人になられる方に、委任状へご署名・ご捺印いただきます。
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⑤ 登記費用(登録免許税などの実費及び司法書士報酬)を頂戴いたします。
下記⑥の法務局への申請の際に登録免許税を納付する必要がございますため、ご協力をお願いいたします。
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⑥ 法務局へ相続登記の申請
法務局の混雑具合にもよりますが、通常、1週間~10日程度かかります。
オンライン申請対応ですので、遠方の不動産でも大丈夫です。
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⑦ 登記完了のご報告・書類のお渡し
・登記が完了いたしますと、不動産については新しい権利証(登記識別情報)が発行されます。
・その他、戸籍謄本類・住民票類・遺産分割協議書・印鑑証明書の原本が還付されます。
お電話:0742-81-4101
(受付時間:平日AM9:00~PM8:00)
※電話に出られない場合でも折り返しご連絡させていただきますので、発信者番号を通知しておかけください。
※番号非通知のお電話、及び公衆電話からのお電話は受付できない設定となっておりますので、ご了承下さい。
FAX:0742-81-4102
(24時間受信可能)
メール:下のボタンをクリックまたはタップして下さい。(24時間受信可能)
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員(会員番号 第6410360号)
(後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿登載)
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定番号 第1012195号)
一般社団法人相続診断協会認定 相続診断士(認定番号 第512848号)
一般社団法人民事信託士協会認定 第5期民事信託士(登録番号 第20ー05ー106号)
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