登記の制度といえば、不動産の登記とか、会社や法人の登記を連想される方が圧倒的に多いと思います。
でも、登記制度にはその他にもいろいろあります。その中には成年後見についての登記制度もあります。
【成年後見登記制度とは?】
成年後見登記制度とは、成年後見人・保佐人・補助人の権限や、任意後見契約の内容などを法務局のコンピュータシステムに記録し、登記官が登記事項を証明した証明書(登記事項証明書、または登記されていないことの証明書)を発行することによって、登記情報を開示するという制度です。
【どこで取り扱っているの?】
この成年後見登記については、日本全国のすべての案件を東京法務局の後見登録課という部署で取り扱っています。
一方、登記事項証明書または登記されていないことの証明書の窓口での交付は、東京法務局後見登録課の他に、各道府県にある法務局や地方法務局の本局でも取り扱っています。(郵送での交付申請は、東京法務局後見登録課のみの取り扱いです。)
手数料は、登記事項証明書が1通につき550円、登記されていないことの証明書が1通につき300円です。
【証明書の利用方法】
◎登記事項の証明書は、例えば成年後見人が本人の代わりに財産の売買や介護サービス提供契約などを締結する際に、取引の相手方に対して提示することによって、その権限があることなどを確認してもらう、という利用方法が考えられます。
◎登記されていないことの証明書は、成年被後見人などが就くことができない職業(※)に就くにあたって、自身が成年被後見人などではないことを明らかにする、という利用方法が考えられます。
(※)医師、国家資格者(弁護士、司法書士など)、会社の取締役などです。
【証明書の交付を請求できる人】
これらの証明書の交付は、不動産登記や商業・法人登記とは異なり、手数料さえ払えば誰でも請求できるわけではありません。
取引の安全の保護と本人のプライバシー保護の調和を図る観点から、本人、本人の配偶者、四親等内の親族、成年後見人など、一定の方に限定されています。
(例えば、取引の相手方であることを理由には請求することはできません。)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員(会員番号 第6410360号)
(後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿登載)
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定番号 第1012195号)
一般社団法人相続診断協会認定 相続診断士(認定番号 第512848号)
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