11.任意後見制度の利用の流れ

Q.先日、一人暮らしをしているAさんから、老後に金銭管理ができなくなったり、足腰が弱くなった場合に、財産を処分して有料老人ホームなどに入居させてもらいたいという相談を受けました。

 

このような場合、将来に備えて、元気なうちから利用できる任意後見制度があるそうですが、任意後見制度の利用の流れはどのようになっているのでしょうか。

 

A.任意後見制度の利用の流れは、おおよそ以下のとおりとなります。

 

1.委任者(ご本人)と任意後見受任者が、公正証書により任意後見契約を締結する。

(契約の成立)

例.高齢者が、認知症を発症したりその症状が進行したりして、判断能力がなくなった場合に、財産を処分して有料老人ホームへ入居させてもらうなどの財産管理を委託する。


※必ず公正証書によることが必要となります。




2.公証人が登記所(法務局)に対して、任意後見契約の登記を嘱託する。




3.本人が、精神上の障がい(認知症など)により、判断能力が不十分な状態となる。




4.任意後見の開始についての本人の意思確認(本人の同意)




5.家庭裁判所に対して、任意後見監督人の選任を申し立てる。




6.家庭裁判所が、任意後見監督人を選任する。

(契約の効力発生)




7.任意後見受任者が、任意後見人となる。




8.任意後見人による委任事務の遂行、任意後見監督人による監督、家庭裁判所への報告




9.任意後見契約の終了


主な終了の事由は、下記のとおりです。

・任意後見人の解任

・解除

・本人が後見・保佐・補助開始の審判を受ける

・本人の死亡・破産

・任意後見人の死亡・破産・後見開始の審判




10.終了の登記