遺産分割の方法には、大きく分けると以下の4つの方法があります。
1.共有分割
文字どおり、遺産を相続人全員で共有する方法です。共有する割合のことを持分(もちぶん)といいます。
例.亡父の自宅土地建物を長男が2分の1、長女が2分の1ずつ共有
預貯金などと違って分割しづらい不動産などで行われますが、将来その不動産を売却などする場合に共有者全員の合意が必要になり、自由に処分できないというデメリットがあり、また共有者のうちのどなたかが認知症になられたり、行方不明になられたりすると手続きが煩雑になることがありますので、おすすめできません。
そこで、次の2.~4.の方法が出てきます。
2.現物分割
被相続人(亡くなられた方)の遺産の現物をそのまま分割する方法です。
例.亡父の自宅土地建物を長男が、自動車と株式を長女が取得
それぞれの財産が単独所有となるので1.の共有分割のようなデメリットはなくなりますが、特に不動産のような分割しづらい財産しかない場合には平等に分割するのが困難です。
3.換価分割
遺産の一部または全部を売却して、その売却代金で分割する方法です。
例.亡父の自宅土地建物を売って、買主から受領した代金を長男・長女が半分ずつ取得
相続人が実際に使用していない財産の場合には有効な方法です。
もっとも、不動産の場合には仲介手数料や登記費用など、処分のために費用がかかります。
4.代償分割
遺産の一部または全部を現物のままで相続人中の特定の者に取得させ、その代わりに他の相続人にその代償として金銭を支払うという分割方法です。
例.亡父の自宅土地建物(長男も同居)を長男が取得、長女は亡父の預貯金の他、長男から金1000万円を取得
居住・事業用不動産、経営している会社の自社株式など、現に使用しているなどの理由で分割したくない、共有状態は避けたい財産がある場合には有効な方法です。
もっとも、財産を取得する相続人に、他の相続人に交付できるだけの潤沢な資金が必要であり、過度の負担がかかる場合が多いため、慎重な話し合いと合意が必要です。
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はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員(会員番号 第6410360号)
(後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿登載)
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