被相続人(亡くなられた方)の財産の受け継ぎ方の3つのパターンのうち、ここでは「限定承認」について見ていきたいと思います。
限定承認とは、相続があったことを知って3ヶ月以内に家庭裁判所にその旨を申し出る(これを「申述」といいます。)ことによって、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐようにする手続きのことをいいます。
限定承認を申述することによって、被相続人の残したマイナスの財産(債務など)についてはプラスの財産だけを用いて支払えば足り、相続人の方が元々持っておられた財産からその不足分を支払う義務はありません。
被相続人(亡くなられた方)の相続財産にプラスのもの(不動産、預貯金など)とマイナスのもの(債務など)の両方があり、どちらが多いか分からず、清算の結果プラスの財産が残る可能性がある場合などに有効な方法です。
単純承認した場合と異なり、仮にマイナスの財産の方が多かったとしても、その多かった分については債権者に返済する義務を負うことはありません。
【限定承認の申述の手続き】
申立ては、亡くなられた方の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います。
民法の規定により、自己に相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に申述を行わないと効力を生じません。
そして、限定承認の申述は、法定相続人(相続の権利を有する方)全員で行わなければなりません。この点が、単独で申述できる相続放棄との大きな違いです。
※法定相続人の中に相続放棄された方がいる場合には、その方は初めから相続人でなかったことになりますので、その方を除いた全員です。
必要な書類は、申述書の他に、
◎亡くなられた方の除籍・改正原戸籍謄本類
◎亡くなられた方の住民票の除票または戸籍の付票
◎限定承認される方全員の戸籍謄本
◎相続財産に関する資料(不動産の登記簿、預貯金や有価証券の残高が分かる書類)
◎収入印紙800円分
◎郵送用の切手(額は、家庭裁判所によります。)
※場合により、追加の資料提出を家庭裁判所から要請されることがあります。
限定承認の申述後は、相続放棄の場合とは違い、債権者の方との利害調整が必要となるため、手続きが煩雑になります。具体的には債権者などへの公告・催告・弁済・(場合により)競売の手続きが必要になります。
また、限定承認によって相続した財産については、相続の時に、相続時の価格に相当する金額で譲渡があったものとみなして、相続人が譲渡所得税を納める必要がある点にも注意が必要です。
このように、限定承認の手続きは煩雑な面もありますので、詳しくはご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
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