例えば、被相続人(亡くなられた方)が1筆の土地を所有していた場合、例えば2人いる相続人がそれぞれその土地を相続する方法としては、次の2つの方法が考えられます。
1.2人の相続人が共有する方法
例.被相続人Aさん名義の○○市○○町100番の土地→長男Bさんが持分2分の1、次男Cさんが持分2分の1の割合で共有する
2.2人の相続人の話し合いでその土地を2筆に分筆して、それぞれが1筆ずつ単独で相続する方法
例.被相続人Aさん名義の○○市○○町100番の土地→まずこの土地を分筆して100番1の土地と100番2の土地(2筆)にする→長男Bさんが100番1の土地、次男Cさんが100番2の土地を単独で取得
このうち、1.の方法では、お互いがその土地の全体について(例えば西側か東側を問わず)2分の1ずつの権利を有することになります。
こうなると、相続したBさんとCさんのいずれか一方だけの意思では、その土地を処分したりすることはできません。例えば、Bさんがこの土地のご自身の持分を売却しようとしても、このままでは売却できず、Cさんが売却に同意することが必要となります。
そこで、BさんとCさんとの話し合いで、それぞれが土地の半分ずつを単独で取得できるようにするのが、2.の方法なのです。
手順としては、次のようになります。
1.【お客様】相続人間で話し合い(遺産分割協議)
↓
2.【司法書士】遺産分割協議書の作成
↓
3.【土地家屋調査士】境界確定と測量の作業・境界標の設置
↓
4.【土地家屋調査士】土地の分筆登記を申請する
↓
5.【司法書士】それぞれの土地の相続登記を申請する
上記の手順でもお分かりかと思いますが、土地家屋調査士と私ども司法書士との連携が非常に重要になってまいります。はしもと司法書士事務所でも土地家屋調査士の先生と連携させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員(会員番号 第6410360号)
(後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿登載)
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定番号 第1012195号)
一般社団法人相続診断協会認定 相続診断士(認定番号 第512848号)
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