Q1.抹消登記をする前に、設定者の住所が変わっている場合はどうすれば良いですか?
A.(根)抵当権抹消登記を申請する前提として、設定者様(=所有権登記名義人)の住所の変更登記を申請する必要があります。この住所変更登記には、添付書面として、設定者様の登記簿上のご住所と現在のご住所との沿革を証明する住民票または戸籍の付票が必要になります。
また、住民票または戸籍の付票によっても設定者様のご住所の沿革を証明できない場合には、別途上申書及び印鑑証明書の提出が必要となります。
住民票または戸籍の付票の取得、上申書の作成は、当事務所にて承りますので、詳しくはご相談ください。
Q2.抹消登記をする前に、設定者がお亡くなりになっていた場合はどうすれば良いですか?
A.(根)抵当権抹消登記を申請する前提として、設定者様(=所有権登記名義人)の相続登記を申請する必要があります。
相続登記には戸籍など、数多くの書類が必要になります上に、相続人様との調整も必要になりますので、詳しくはご相談ください。
Q3.抹消登記をする前に、抵当権者の本店所在地が移転しているのですが、どうすれば良いですか?
A.(根)抵当権者様の側に本店所在地や商号の変更が生じている場合には、特に(根)抵当権者様の本店・商号の変更登記を申請する必要はございません。
この場合には、(根)抵当権抹消登記の添付書類として、(根)抵当権者様の本店・商号の変更の経緯が記載されている商業登記簿を法務局に提出することになります。
Q4.抹消登記をする前に、抵当権者が合併している場合にはどうすれば良いですか?
A.まず、登記簿上の(根)抵当権者様が合併による存続会社か消滅会社かをご確認下さい。
存続会社の場合には、本店所在地や商号の変更が生じている場合が多いと思いますので、その場合には上記Q3.と同様になります。
消滅会社の場合には、(根)抵当権が解除された日付と合併の日付の前後によります。
◎(根)抵当権が解除された日付が合併の日付よりも後の場合
(根)抵当権抹消登記を申請する前提として、合併による(根)抵当権移転登記を申請する必要があります。
◎(根)抵当権が解除された日付が合併の日付よりも前の場合
(根)抵当権移転登記は不要です。ただ、実際の(根)抵当権抹消登記の申請は、現在の存続会社様が行いますので、合併についての記載のある商業登記簿を法務局に提出することになります。
Q5.抹消登記に必要となる登記済証を紛失してしまっているのですが、どうすれば良いですか?
A.その場合には、下記の2つのいずれかの方法を用いて(根)抵当権抹消登記を申請することになります。
1つ目は、事前通知による方法です。(根)抵当権者様の印鑑証明書が必要になります。
2つ目は、司法書士作成による本人確認情報を提供する方法です。
いずれの方法でも追加で必要な書類や段取りの調整がありますので、詳しくはご相談ください。
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員(会員番号 第6410360号)
(後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿登載)
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定番号 第1012195号)
一般社団法人相続診断協会認定 相続診断士(認定番号 第512848号)
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