Q1.設定登記をする前に、設定者様の現住所が登記簿上の住所から変わっている場合はどうすれば良いですか?
A1.(根)抵当権設定登記を申請する前提として、設定者様(=所有権登記名義人)の住所の変更登記を申請する必要があります。この住所変更登記には、添付書面として、設定者様の登記簿上のご住所と現在のご住所との沿革を証明する住民票または戸籍の付票が必要になります。
また、住民票または戸籍の付票によっても設定者様のご住所の沿革を証明できない場合には、別途上申書及び印鑑証明書の提出が必要となります(印鑑証明書はそもそも設定登記の申請に必要ですので、兼用することが可能です)。
住民票または戸籍の付票の取得、上申書の作成は、当事務所にて承りますので、詳しくはご相談ください。
Q2.設定者様が相続登記を忘れていて、登記簿上の名義人が旧所有者のままの場合はどうすれば良いですか?
A2.そのままの状態では(根)抵当権設定登記を申請することはできません(仮に申請すれば却下を免れません)。前提として、設定者様(=所有権登記名義人)の相続登記を申請する必要があります。
相続登記には戸籍など、数多くの書類が必要になります上に、相続人様との調整も必要になりますので、詳しくはご相談ください。
Q3.設定者様が権利証(登記済証または登記識別情報通知書)を紛失していることが判明しました。どうすれば良いですか?
A3.そのままの状態では(根)抵当権設定登記を申請することはできません(仮に申請すれば却下を免れません)。司法書士の作成による本人確認情報の提出をもって権利証の提出に代えることにより、(根)抵当権設定登記を申請することになります。
本人確認情報の作成には、身分証明書などの書類のご提示が必要となり、また司法書士によるご本人様との面談が必要となります。詳しくはご相談ください。
Q4.設定者様の土地が借地なのですが、土地に(根)抵当権は設定できますか?
A4.(根)抵当権は、土地・建物といった不動産の他に、地上権や永小作権を対象として設定することができます。
また、借地権とは建物の所有を目的とする地上権または賃借権のことをいいます。
従いまして、借地権が地上権の場合には(根)抵当権を設定することができますが、賃借権の場合には設定することができません。
借地権が地上権の場合には土地の登記簿にその旨が登記されているはずですので、それで見分けることができます。
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員(会員番号 第6410360号)
(後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿登載)
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定番号 第1012195号)
一般社団法人相続診断協会認定 相続診断士(認定番号 第512848号)
一般社団法人民事信託士協会認定 第5期民事信託士(登録番号 第20ー05ー106号)
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