不動産の取引では、売主様と買主様との間で手付金を払って売買契約を交わし、しばらくしてから関係者が一堂に集まって売買残代金の決済を行うのが一般的です。それが終わると、司法書士が必要書類を法務局に持参して所有権移転の登記を申請します。
この、所有権移転の登記申請には、以下の書類などが必要になります。
◎売主様の権利証(登記済証または登記識別情報)
・登記済証とは、不動産の売渡証書に法務局の「登記済」との赤いゴム印が押されたものです。比較的昔の、法務局がオンライン化される前の形式です。
・登記識別情報とは、A4判の緑色の用紙の下部に12ケタの数字とアルファベットを組み合わせたパスワードが書かれたものです。パスワード部分は通常、シールを貼って隠してあります。不動産1筆につき1枚ずつ(敷地と一体化したマンションなら一体で1枚)、名義人お一人につき1枚あります。
平成17年~20年頃にかけて、全国の法務局がオンライン化された後に発行されたものです。
どちらの場合でも大変重要な書類であるため、不動産を購入された際に登記を担当した司法書士名が記載された厚手の表紙で綴じられている場合が通常です。
◎売主様の印鑑証明書(登記申請時点で発行から3ヶ月以内のもの)
印鑑証明書記載のご住所と登記簿上のご住所が一致している必要があります。
異なる場合は下記の※1をご覧ください。
◎買主様の住民票(期間制限はありません)
◎法人様の場合、代表者事項証明書または会社の登記事項証明書(登記申請時点で発行から3ヶ月以内のもの)
法人の本店所在地と申請対象不動産所在地が同じ法務局の管轄下にある場合は添付不要となる場合があります。詳しくはご相談ください。
◎対象不動産の固定資産評価(公課)証明書の原本
登録免許税額の計算に必要となります。今年度のものが必要になります。
当事務所でもお取りすることが可能な場合がありますのでご相談ください。
固定資産税の納税通知書にも評価額は記載されていますので、お見積りのご依頼の際にはご準備ください。
◎登記原因証明情報
売買によって所有権が移転した、という事実があったことを証明するための書類です。
売買契約書がこれにあたりますが、法務局にとっては不必要な情報も多いですので、実務上は法務局にとって必要な情報のみをコンパクトにまとめた「登記原因証明情報」というタイトルの書面を司法書士が作成し、これにご署名・ご捺印いただく方法をとります。
◎委任状
登記申請を司法書士に委任したことを証明するための書類です。これも通常は司法書士が作成し、ご署名・ご捺印いただきます。
◎ご実印
売主様につきましては、法令上ご実印にてご捺印いただくことが必須となります。
買主様につきましても、売買契約書などご実印にてご捺印いただく書類もあり、登記関係書類もご実印でのご捺印が望ましいです。
◎身分証明書
当事務所では、犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)に基づき、ご本人様確認及びご意思の確認をさせて頂いております。
運転免許証、住基カード、パスポートなど顔写真入りの公的書類が望ましいです。
※1 売主様にご住所や氏名の変更がある場合
登記簿上の住所と印鑑証明書の住所を比較して、異なっている場合には、別途登記名義人の表示変更登記が必要となるため、下記のとおりの書類が必要になります。
・住所の変更の場合…住民票または戸籍の附票
・氏名の変更の場合…戸籍謄本及び、本籍地記載入り住民票または戸籍の附票
※2 買主様が金融機関から融資を受けられる場合
買主様の印鑑証明書(登記申請時点で発行から3ヶ月以内のもの)が必要になります。
担保設定の登記の委任状にはご実印でのご捺印が必要になります。
※その他、事例によって必要となる書類
・対象の土地が農地の場合には、農地法の許可書
・会社とその会社の取締役との間の取引では、株主総会議事録または取締役会議事録
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員(会員番号 第6410360号)
(後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿登載)
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定番号 第1012195号)
一般社団法人相続診断協会認定 相続診断士(認定番号 第512848号)
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