贈与とは、自らが所有する財産を、無償(タダ)で相手方に譲り渡すことです。
特に契約書を作成したり登記をしたりすることは求められておらず、当事者の合意だけで成立しますが、特に不動産の場合には、口約束だけで済ますわけにはいきません。
そこで、贈与契約書を作成し、所有権移転の登記を申請することが必要になります。
また、将来の相続税などの税金対策として生前贈与を利用することがあります。
例えば、
・贈与税の基礎控除額(110万円)までの割合で不動産の持分を贈与する場合
・配偶者控除制度を利用した、配偶者への居住用不動産の贈与による場合
・相続時精算課税制度を利用した、親・祖父母から子・孫への贈与による場合
などです。
生前贈与による所有権移転登記の必要書類は、次のとおりです。
贈与による場合でも所有権移転に他なりませんので、基本的には売買の場合と変わりはありません。
◎贈与する対象不動産の権利証(登記済証または登記識別情報)
◎贈与者(与える側の方)の印鑑証明書(登記申請時点で発行から3ヶ月以内のもの)
◎受贈者(もらう側の方)の住民票(期間制限はありません)
◎贈与する対象不動産の固定資産評価証明書(本年度のもの)
登録免許税額の計算に必要となります。
市町村によっては当事務所でもお取りすることが可能ですのでご相談ください。
◎贈与者の身分証明書
当事務所では、贈与者様につき、ご本人様確認及び贈与のご意思の確認をさせて頂いております。
運転免許証、住基カード、パスポートなど顔写真入りの公的書類が望ましいです。
◎委任状
贈与者・受贈者双方の分が必要になります。当事務所にて作成いたします。
贈与者様の分は、ご実印にてご捺印いただくことが必須となります。
◎贈与契約証書・登記原因証明情報
贈与契約書は、当事務所にて作成させていただくことも可能です。
また、登記に必要な情報のみをコンパクトにまとめた「登記原因証明情報」というタイトルの書面を別途当事務所にて作成し、これにご署名・ご捺印いただいたものを法務局に提出いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員(会員番号 第6410360号)
(後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿登載)
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定番号 第1012195号)
一般社団法人相続診断協会認定 相続診断士(認定番号 第512848号)
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