登記識別情報とは、平成17年3月7日から施行された改正不動産登記法で導入された、それまでの権利証に代わって、新たに登記の名義人となる申請人に対して発行される、数字とアルファベットを組み合わせた12ケタのパスワードのことです。
この登記識別情報の通知書は、新たに名義人となる申請人1人につき、また不動産1筆につき1通発行されます。例えば、2人で共有する不動産3筆の場合なら、2×3=6通発行されます。
従来の権利証は売渡証書などの用紙に、受付日付・受付番号の記載とともに法務局の赤いハンコが押されたもので、登記を担当した司法書士が厚手の表紙をつけた冊子風になったものでした。つまり、そのハンコが押された用紙(を綴じた冊子)こそが重要でした。
一方、登記識別情報は、それを記載した通知書の用紙そのものが重要なのではなく、その通知書に記載された12ケタのパスワードの情報こそが重要になります。
そのため、12ケタのパスワード部分には、目隠しのためのシールが貼ってあります。このシールがはがされて、中に記載された12ケタのパスワードの情報を第三者に見られることは、情報が盗まれたのと同じことになりますので、シールははがさずにそのまま保管されることをお勧めします。
なお、シールは一度はがすと元に戻らないため、はがしたことは容易に分かる仕組みになっています。
一方、将来不動産を売却・贈与などされたり、金融機関などから担保の設定を受ける際には、この登記識別情報の12ケタのパスワードを法務局に提供する必要が出てきます。
特に、住宅ローンの借換えなどで担保の設定を受けられる場合、私どもでは、お客様からお預かりした登記識別情報通知書に貼られたシールを一旦はがし、12ケタのパスワードを法務局に提出します。登記完了後に再度パスワードの記載部分に別途シールを貼り直して、お客様に返却するようにして、お客様の大事な登記識別情報の管理に万全を期しています。
登記識別情報は、仮に通知書を紛失したりしても再発行されません。紛失したりされた場合には、登記識別情報の提供に代わる方法はありますが、いずれも手間と費用がかかりますので、書類の管理には十分にご注意ください。
なお、登記識別情報が提供されるようになったのは、法務局のオンライン化の時期が各地で異なっているため一概には言えませんが、おおむね平成17年~平成20年頃以降です。
それ以前に登記された不動産につきましては、依然として従来の権利証が有効のままです。将来、その不動産を売却・贈与などされたり、担保設定を受けられる際には、従来の権利証の提出が必要です。
【最新情報】
平成27年2月23日から、登記識別情報通知書の様式が順次変更になっています。
今までのシールで登記識別情報を目隠しする方式から、折り込み方式(登記識別情報を記載した部分が隠れるよう、A4サイズの用紙の下部を折り込んで当該登記識別情報を覆い、その縁をのり付けする方法)へと変わります。今後、新しい機器の整備が整った法務局から順次、新方式に移行することになっています。
(参考)法務省ホームページ「登記識別情報通知書の様式の変更等について」へリンク
奈良県内(奈良地方法務局管内)では、下記のとおりの日程で新方式へ移行されました。
奈良地方法務局本局・葛城支局・桜井支局…平成27年11月18日(水)申請分以降
五條支局・橿原出張所…平成27年11月19日(木)申請分以降
新方式への移行が全国の法務局で完了するまでは、地域によって旧方式(シール方式)と新方式(折り込み方式)とが混在する状況がしばらく続くことになります。
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はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員(会員番号 第6410360号)
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簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定番号 第1012195号)
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