協議離婚をされた方は、その相手方(元配偶者)に対して、離婚の時から2年以内であれば、財産の分与を請求することができます。そして、その財産が不動産である場合には、財産分与を原因とする所有権移転の登記をしなければ、その財産の取得を第三者に対して主張することができません。
協議離婚に伴う財産分与による所有権移転登記の必要書類は、次のとおりです。
財産分与による場合でも所有権移転ですので、基本的には売買や生前贈与の場合と大差はありませんが、若干異なる点もあります。
◎離婚についての記載のある戸籍謄本
この戸籍謄本の添付が財産分与による場合の最大の相違点です。離婚の事実とその年月日を確認するためです。
◎財産分与する対象不動産の権利証(登記済証または登記識別情報)
◎渡す側の方の印鑑証明書(登記申請時点で発行から3ヶ月以内のもの)
◎もらう側の方の住民票(期間制限はありません)
◎対象不動産の固定資産評価証明書(本年度のもの)
登録免許税額の計算に必要となります。
市町村によっては当事務所でもお取りすることが可能ですのでご相談ください。
◎渡す側の方の身分証明書
当事務所では、財産を渡す側の方につき、ご本人様確認及びご意思の確認をさせて頂いております。
運転免許証、住基カード、パスポートなど顔写真入りの公的書類が望ましいです。
◎委任状
渡す側の方・もらう側の方の双方の分が必要になります。当事務所にて作成いたします。
渡す側の方の分は、ご実印にてご捺印いただくことが必須となります。
◎登記原因証明情報
財産分与協議書などがこれに該当します。当事務所にて作成させていただくことも可能です。
また、登記申請に必要な情報のみをコンパクトにまとめた「登記原因証明情報」というタイトルの書面を別途当事務所にて作成し、これにご署名・ご捺印いただいたものを法務局に提出いたします。
※注意点
1.通常、離婚に伴う財産分与による所有権移転登記をする場合、登記簿上の名義人の方(渡す側の方)の住所や氏名が変更になっている場合が多いです。
そのような場合には、財産分与による所有権移転登記に先立って、登記名義人の住所・氏名の変更登記が必要になります。そのため、
◎住所変更の経緯が分かる住民票の写しまたは戸籍の付票
◎氏名変更の経緯が分かる戸籍謄本 が追加で必要になります。
2.必要書類の中に「離婚についての記載のある戸籍謄本」がありますように、法務局に対して登記を申請できるのは、離婚届の提出後です。離婚届の提出後になってしまうと、元配偶者の方に登記手続きへの協力を求めるのは難しくなることも予想されます。
そこで、離婚に伴う不動産の財産分与を受けられる際には、あらかじめ登記手続きの準備もされることをお勧めいたします。詳しくはご相談ください。
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員(会員番号 第6410360号)
(後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿登載)
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定番号 第1012195号)
一般社団法人相続診断協会認定 相続診断士(認定番号 第512848号)
一般社団法人民事信託士協会認定 第5期民事信託士(登録番号 第20ー05ー106号)
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