18.不動産売買で複数の司法書士が立ち会うケースについて

近年、不動産売買の取引(代金決済)の場で、複数の司法書士が立ち会うケースが増えてきました。売主様側と買主様側とで別々の司法書士が立ち会うことが多いため、これを「分かれ」方式といいます。
(一説には京都が発祥、ということで、「京都方式」ともいいます。)


要するに、売主様側と買主様側(の仲介業者様)それぞれの普段付き合いのある司法書士にそれぞれ登記申請を依頼する形を取ったため、このようになるわけです。
更に、物件に売主様の担保がまだ付いていて、その担保を抹消する場合や、買主様が金融機関でローンを設定される場合には、それぞれの金融機関の普段付き合いのある司法書士に依頼するケースもあるため、理論的には4名の司法書士が一堂に集結することもあり得ます。


以前はこのような不動産売買においては、一人の司法書士が全ての登記申請の代理を一手に引き受けるのが通常でしたが、司法書士が簡易裁判所における訴訟の代理業務ができるようになってからは、訴訟の場合にならって、当事者それぞれに対して代理人も別々にした方が良い、という流れになっているようです。


訴訟の場合は、紛争の当事者双方の代理人になることは禁じられています。揉めている当事者の両方の代理人に、同一の弁護士や司法書士がなれば、どう考えても公平さは保てないからです。


このように、不動産売買に関与する司法書士が複数になりますと、(仲介)業者様や金融機関様とはもちろんのことですが、司法書士同士の連携も重要になります。
このような取引においては、経験豊富な司法書士が手際よく関係各方面との連絡調整を行うことが重要になってきます。


はしもと司法書士事務所では、このような取引の経験も豊富に有しており、得意としておりますので、安心してご相談ください。