法務局には、不動産登記簿だけでなく、登記に関する各種の図面も備えられています。
これらの図面についても登記簿(登記事項証明書)と同様に、一定の手数料を払いさえすれば誰でも、閲覧または証明書の交付を請求することができます。
【閲覧について】
各種図面の閲覧とは、かつてのコンピュータ化されていない図面の場合の、法務局に備えられた簿冊に綴じられた図面の内容を、文字どおり「見る」方法です。
コンピュータ化されずに現在でも紙の図面が残存しているケースでも同様です。
一方、コンピュータ化された図面の場合には、登記官の認証文言が付されていない図面をコピーした用紙を交付してもらえます。紙の簿冊と違ってコンピュータの中身は直接見ることができないからです。
もっとも、かつての閲覧という概念の名残である以上、コンピュータ化されている図面であっても、管轄の法務局でしか請求することはできません。
また、請求方法も実際に法務局まで出向いて窓口に請求書を提出する必要があります。
(郵送請求やオンライン請求の方法は認められていません。)
現在では下記の図面の写しの証明書と手数料が同額のため、あえて閲覧を選択するメリットは薄いので、証明書の交付を請求されることをおすすめします。
【証明書の交付請求について】
登記官の認証文言が付された図面の写しの証明書を交付申請する手続きのことをいいます。1通450円(窓口・郵送の場合)で誰でも交付を受けることができ、A3サイズの緑色の用紙に印刷されて交付されます。
れっきとした証明書である以上、公的な通用力を有します。
上記の閲覧と違い、地図等情報交換サービスで結ばれた全国の法務局の管轄内にある図面は、どこででも交付を受けることができます。
また、郵送請求やオンライン請求による方法でも交付を受けることができます。
閲覧にせよ、証明書の交付請求にせよ、図面を特定するには、土地なら地番、建物なら家屋番号が必要になります。これらは住居表示とは異なりますのでご注意ください。
(住居表示と地番との違いについては、22.住居表示と地番の違いについて のページをご参照ください。)
手数料は、窓口・郵送の場合は収入印紙で、オンライン請求の場合はインターネットバンキングかペイジー対応のATMで納付します。
はしもと司法書士事務所でも各種図面の写しの証明書の取得をお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
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(後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿登載)
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