不動産登記において会社などの法人が当事者となる場合、以前は一部の例外を除いて、その法人の代表者の資格を証する書面(会社の登記簿または代表者事項証明書など)を添付することとされていました。
このほど不動産登記令と不動産登記規則の一部が改正され、平成27年11月2日(月)以降の登記申請分からは、法人の資格証明書は不動産登記の申請に添付する必要はなくなり、代わりに登記申請書にその法人の「会社法人等番号」を記載すれば良いこととなりました。
但し、この「会社法人等番号」がない法人につきましては、従来どおり資格証明書の添付が必要となります。
資格証明書の代わりに提供する「会社法人等番号」とは、会社などの法人の登記簿または代表者事項証明書の上部に記載されております、計12ケタ(4ケタ‐2ケタ‐6ケタ)の番号のことです。
※この「会社法人等番号」につきましては、商号と本店所在地さえ分かればコンピュータを用いて容易に調べることができます。詳しくはご相談ください。
法人の資格証明書につきましては、従来からも、不動産登記の申請を行う法務局と、その法人を管轄する法務局とが同一の場合には、添付の省略が認められていました。
同じ法務局に登記簿が保管されているのであれば、あえて当事者に資格証明書を添付させなくても、法務局が自らその法人の代表者の資格の有無を確認することができるから、というのがその理由でした。
しかし、コンピュータ化の進展に伴い、全国の登記の情報をコンピュータで容易に確認できるようになった現在では、あえて資格証明書の添付省略を同一の法務局管内に限定する理由はなくなった、といえます。
そこで、今回の改正となったわけです。
一方で、私ども司法書士の実務の立場から申しますと、書面として法人の資格証明書を添付しなくても良いとなりますと、会社などの商号・本店所在地・代表者の方のお名前を、変更される予定がないかを含めて事前に確認したりすることが、以前にも増して重要になるのかな、と考えています。
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
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