成年後見制度には、大きく分けると2つの種類があって、法定後見と任意後見とがあります。
ここでは、このうち、法定後見について見ていきます。
法定後見とは、家庭裁判所が選任した援助者が、家庭裁判所の監督を受けつつ、判断能力が低下したご本人様に代わって財産の管理などを行い、ご本人様を法律的な観点から支援することです。
任意後見と違う点は、ご本人様が既に判断能力の低下した状態である点と、援助者を家庭裁判所が選任する点です。
法定後見では、ご本人様の判断応力の程度に応じてさらに以下の3種類の類型に分けられています。
後見…ご本人様の判断能力が全くない状態→援助者を「後見人」といいます。
保佐…ご本人様の判断能力が著しく不十分な状態→援助者を「保佐人」といいます。
補助…ご本人様の判断能力が不十分な状態→援助者を「補助人」といいます。
後見人・保佐人・補助人は、いずれも家庭裁判所に選任の申立てをして、家庭裁判所から選任を受けます。選任された後見人・保佐人・補助人は、行った事務につき家庭裁判所に報告する義務を負い、家庭裁判所の監督を受けます。
◎後見
ご本人様の判断能力が全くない状態の方の場合です。例えば普段の買い物も一人では十分にできない程度の方が対象です。後見開始の審判がされると、成年後見人が付きます。成年後見人は、当然に代理権及び取消権を行使することができます。
例.ご本人様が不動産を売却した場合には、後見人はそれを後から取り消すことができます。
◎保佐
ご本人様の判断能力が著しく不十分な状態の方の場合です。例えば普段の買い物はできるけれども、不動産の売買などの重要な取引は一人では十分にできない程度の方が対象です。保佐開始の審判がされると、保佐人が付きます。
保佐人は民法で定められた一定の重要な法律行為についてのみ同意権及び取消権を行使することができます。法律行為の事前に同意権を行使することで不利益な取引を防止し、事後に取消権を行使することで不利益を回復させるという趣旨です。
例.ご本人様が不動産を売却する場合、事前に保佐人の同意が必要です。この同意なくして売却した場合には、保佐人は後から取り消すことができます。
また、家庭裁判所の審判によって、保佐人に民法で定められた一定のもの以外の法律行為について同意権及び取消権を追加したり(同意権拡張の審判)、特定の法律行為について代理権を付与することができます(代理権付与の審判)。
これらの審判を受けるためには、ご本人様の自己決定権尊重の観点から、ご本人様の同意が必要となります。
◎補助
ご本人様の判断能力が不十分な状態の方の場合です。例えば不動産の売買などの重要な取引を一人でできなくもないがやや心配、という程度の方が対象です。補助開始の審判がされると補助人が付きます。
補助人は当然には同意権や代理権があるわけではなく、家庭裁判所の審判によって、補助人に民法で定められた一定の重要な法律行為「の一部」について同意権や代理権を付与されます(同意権・代理権付与の審判)。
補助の場合には、ご本人様の判断能力はそれほど低下していないため、援助の範囲はご本人様が選択できるよう、補助開始の審判や、同意権・代理権付与の審判の申立てなどの際には、ご本人様の同意が必要になります。
※参考 「民法で定められた一定の重要な法律行為」とは、民法第13条第1項に定められている法律行為です。具体的には、以下のとおりの行為です。
1.借金を返済してもらうこと。
2.借金をしたり保証人になったりすること。
3.不動産などの重要な財産の取引をすること。
4.裁判を起こすこと。
5.贈与や和解の契約を結ぶこと。
6.相続を承認・放棄したり遺産分割協議をすること。
7.財産を分けてもらえる権利を放棄したり、逆にそれらの権利が負担付きの場合に承認したりすること。
8.家の新築、改築、増築又はリフォームをすること。
9.長期間の賃貸借契約をすること(土地5年、建物3年超など)。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員(会員番号 第6410360号)
(後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿登載)
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定番号 第1012195号)
一般社団法人相続診断協会認定 相続診断士(認定番号 第512848号)
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