Q.法定後見制度の利用の流れはどのようになっているのでしょうか、教えてください。
A.法定後見(後見・保佐・補助)の制度を利用する場合の標準的な利用の流れは、以下のとおりとなります。
1.事前の準備
◎申立てに必要な書類のひな型を入手
※家庭裁判所へ行きますと、「申立書類セット」という形で準備していますので、それをもらいます。また、各家庭裁判所のホームページからもダウンロードできます。
◎本人との面談・調査など
◎関係者からの事情聴取
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2.家庭裁判所に対する申立ての準備手続
◎必要書類の取り寄せ
(医師の診断書、登記されていないことの証明書、戸籍謄本、住民票など)
◎申立人と後見人などの候補者の決定
◎申立書類の作成
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3.申立て(家庭裁判所へ書類提出)
※家庭裁判所によりましては、事前の予約が必要な場合があります(例.大阪家庭裁判所など)。
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4.申立て後の手続き
(1)家庭裁判所による事実調査・証拠調べ
①申立人の調査
②後見人などの候補者の調査
③本人の面接調査
④親族への意向調査(書面照会など)
⑤医師による判断能力の鑑定(場合により)
(2)後見等開始の審判の告知・通知
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(上記の審判から2週間経過で)
5.後見等の開始の審判の確定
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6.後見等の登記(裁判所が嘱託で行います)
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7.後見人などの職務の開始、遂行
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8.後見人などの職務の終了
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員(会員番号 第6410360号)
(後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿登載)
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定番号 第1012195号)
一般社団法人相続診断協会認定 相続診断士(認定番号 第512848号)
一般社団法人民事信託士協会認定 第5期民事信託士(登録番号 第20ー05ー106号)
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