Q.先日、一人暮らしをしているAさんから、老後に金銭管理ができなくなったり、足腰が弱くなった場合に、財産を処分して有料老人ホームなどに入居させてもらいたいという相談を受けました。
このような場合、将来に備えて、元気なうちから利用できる任意後見制度があるそうですが、任意後見制度の利用の流れはどのようになっているのでしょうか。
A.任意後見制度の利用の流れは、おおよそ以下のとおりとなります。
1.委任者(ご本人)と任意後見受任者が、公正証書により任意後見契約を締結する。
(契約の成立)
例.高齢者が、認知症を発症したりその症状が進行したりして、判断能力がなくなった場合に、財産を処分して有料老人ホームへ入居させてもらうなどの財産管理を委託する。
※必ず公正証書によることが必要となります。
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2.公証人が登記所(法務局)に対して、任意後見契約の登記を嘱託する。
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3.本人が、精神上の障がい(認知症など)により、判断能力が不十分な状態となる。
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4.任意後見の開始についての本人の意思確認(本人の同意)
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5.家庭裁判所に対して、任意後見監督人の選任を申し立てる。
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6.家庭裁判所が、任意後見監督人を選任する。
(契約の効力発生)
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7.任意後見受任者が、任意後見人となる。
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8.任意後見人による委任事務の遂行、任意後見監督人による監督、家庭裁判所への報告
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9.任意後見契約の終了
主な終了の事由は、下記のとおりです。
・任意後見人の解任
・解除
・本人が後見・保佐・補助開始の審判を受ける
・本人の死亡・破産
・任意後見人の死亡・破産・後見開始の審判
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10.終了の登記
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員(会員番号 第6410360号)
(後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿登載)
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定番号 第1012195号)
一般社団法人相続診断協会認定 相続診断士(認定番号 第512848号)
一般社団法人民事信託士協会認定 第5期民事信託士(登録番号 第20ー05ー106号)
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