相続による不動産の所有権移転登記のうち、お亡くなりになられた方が遺言書を残しておられなかったケースの必要書類を、なぜ必要なのかも含めて詳しく見ていくことにします。
◎被相続人の死亡から出生までさかのぼった戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
被相続人の方が死亡したという事実と年月日、遺産を相続する権利のある方が誰であるかを確定させるために必要です。本籍地の市町村で取得できます。「出生から死亡までの分」と市町村の窓口の方に頼めば、探してもらえます。有効期限はありません。
◎被相続人の住民票の除票(本籍地の記載入り)
被相続人の方の死亡の事実と、その住所を証明するためのものです。最後の住所地の市町村で取得できます。上記の戸籍類では被相続人の方の住所が分からないため、戸籍類に記載の方と、登記簿に記載の方が同一人物であることを証明するために必要です。有効期限はありません。
※本籍地と住所の記載から同一人物と判断する必要があるため、住民票の除票には、本籍地の記載を入れてもらうよう、市町村の窓口の方に頼んでください。
◎相続人(相続の権利のある方全員)の現在の戸籍謄本
相続の権利を有する方が、相続が開始した時点以降ご健在であることを証するためのものです。相続開始時(被相続人の死亡時)以降の取得であればよく、有効期限はありません。
◎不動産を取得される方の住民票(本籍地の記載入り)
不動産を取得される方の住所と氏名が登記簿に記載されることになるので必要です。
※本籍地と住所の記載から同一人物と判断する必要があるため、本籍地の記載を入れてもらうよう、市町村の窓口の方に頼んでください。
◎相続不動産の固定資産評価証明書
登録免許税の額を計算するのに必要です(評価額の0.4%)。市町村の資産税課で取得できます。今年度のものをご用意ください。
※奈良市や大阪市など、市町村によっては納税通知書の写しで対応可能なところもあります。詳しくは当事務所までご相談ください。
◎不動産を取得される方の委任状
法務局に提出する登記申請のための書類です。当事務所にて作成いたします。
以上の他、遺産分割協議による場合には、以下の書類が必要になります。
◎遺産分割協議書
被相続人の方の遺産のうち、どの財産を誰が相続するのかを明らかにして、相続の権利を有する方全員が署名・捺印した書面です。当事務所にて作成いたします。捺印はご実印でしていただくことが必要です。
◎相続の権利のある方全員の印鑑証明書
上記の遺産分割協議書に捺印されたご実印の印鑑証明書です。法務局に提出する場合には、有効期限はありません。
※但し、印鑑証明書を金融機関や証券会社などでの名義書換え・遺産整理手続きでご利用される場合には、金融機関や証券会社により異なりますが、3ヶ月や6ヶ月以内といった制限を設けているところが多いです。また、印鑑証明書原本の徴収を行うところもあります。その点ご留意ください。
登記の手続きに使用した戸籍類・住民票類・評価証明書・遺産分割協議書・印鑑証明書の原本は、登記完了後に返却されます。従いまして、金融機関や証券会社などでの名義書換え・遺産整理手続きや相続税の申告手続きなどにもご利用いただけます。
また、戸籍類・住民票類・評価証明書につきましては、ご依頼いただければ当事務所にて取得させていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員(会員番号 第6410360号)
(後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿登載)
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定番号 第1012195号)
一般社団法人相続診断協会認定 相続診断士(認定番号 第512848号)
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