遺産分割の具体的な手続きについては、大きく分けて3つの方法があります。
1.遺言で指定する分割
被相続人(亡くなられた方)が遺言で分割の方法を具体的に指定しているときは、その指定に従って分割します。
例.「自宅土地建物は、妻に相続させる。」
また、遺言で分割方法の指定を第三者に委託することもできます。
2.遺産分割協議による分割
遺言書がない場合、またはあっても具体的な分割方法を指定していない場合には、法定相続人全員の協議で具体的な分割方法を決めます。
法定相続人全員の合意さえあれば、必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分に従う必要はなく、ある相続人について具体的には全く財産を取得しないという内容でもOKです。
3.調停・審判による分割
法定相続人の間で協議がまとまらないときや、法定相続人の中の一人が話し合いへの参加を拒んでいるなど、そもそも協議をすることができないときには、家庭裁判所に遺産分割の調停または審判の申立てをすることができます。
調停・審判のいずれを申し立ててもよいですが、実務上はまず話し合いによる解決を図る手続きである調停を申し立て、調停が不調に終わった時に裁判官が職権で事実関係を調査して決定を下す審判の手続きになるのが一般的です。
もっとも、いずれを申し立てたとしても、家庭裁判所が一切の事情を考慮して適切な手続きに誘導してくれるので、それほど心配はいりません。
【調停の申立て手続きについて】
申立ては、相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で定めた家庭裁判所に対して行います。
必要書類は、申立書の他に、
◎被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
◎相続人全員の現在の戸籍謄本
◎相続人全員の住民票または戸籍の附票
◎遺産に関する証明書
・不動産の場合は、登記事項証明書及び固定資産評価証明書
・預貯金の場合は、残高証明書または通帳の写し
・有価証券の場合は、その写しなど
※家庭裁判所から、追加の書類の提出を要請される場合があります。
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はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
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(後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿登載)
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