被相続人が亡くなられて相続が開始すると、相続人は、次の3つのいずれかの方法で被相続人の財産を受け継ぐ(または受け継がない)ことになります。
1.単純承認
文字どおり、プラスの財産(不動産や預貯金など)もマイナスの財産(借金など)もすべてそのまま受け継ぐことです。
具体的に下記の2.や3.の申し立てをしない限りは、特に何もしなくても相続開始を知って3ヶ月を経過すれば、単純承認したものとみなされます。また、相続財産と知って財産を処分したりすると、それだけで単純承認したものとみなされます。
2.相続放棄
相続人が被相続人の財産を一切受け継がないことです。
被相続人の財産が、マイナス財産の方が多いことが明らかな場合によく行われます。
相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に対してその旨を申し出ることによって行います。相続放棄をした者は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
※なお、共同相続人全員での話し合い(遺産分割協議)の結果、ある方の取り分がゼロとなった状態のことを「相続放棄」と一般的に言われることがありますが、ここでの相続放棄はそれとは異なる手続です。
3.限定承認
相続人が相続によって得たプラス財産の限度で被相続人のマイナス財産(借金)の負担を受け継ぐことです。(マイナス財産の返済にプラス財産「だけ」を充てる、という意味です。)
被相続人の財産が、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いか不明な場合に有効な方法です。
プラス財産の方が多ければ多少なりとも相続財産が残りますし、マイナス財産の方が多い場合でも単純承認した場合と異なり、相続人が自分の財産で被相続人の借金を返済するというリスクはなくなります。
これも相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に対してその旨を申し出ることによって行います。但し、この限定承認の申立ては2.の相続放棄と異なり、共同相続人全員が揃ってしなければなりません。
いずれにせよ、相続開始から3ヶ月という時点が、相続手続きにとっては一つのポイントとなるところですので、被相続人の財産内容の大まかな把握は、それまでに済ませておくことが必要となります。
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はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
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