遺留分とは、相続人のうち、配偶者・子・父母などに与えられた、遺言によっても侵害することのできない、一定割合で財産を受け継ぐ権利のことです。
民法では、遺言者の意思を最大限尊重するため、遺言内容は原則として遺言者が自由に定めることができます。
だからといって、被相続人(亡くなられた方)の財産に依存して生活していた相続人の立場からすると、赤の他人に一方的に財産が流れてしまうのはたまったものではありません。
相続人の期待もある程度尊重する必要はありますし、何より相続人の生活の保障も考えないといけません。
そこで、相続財産のうちの一定の割合を、一定の相続人に確保するという趣旨で、この遺留分の制度が設けられました。
【遺留分を有する者は誰?】
遺留分を有するのは、相続人のうち、配偶者、子(場合により孫など)、直系尊属(父母または祖父母)です。
兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
また、相続人であることが必要ですので、相続欠格者・廃除された方、相続放棄された方には認められません。
【遺留分の割合はどのくらい?】
◎相続人全体の遺留分の割合は、民法で決められています。
1.相続人が、被相続人(亡くなられた方)の直系尊属(父母または祖父母)のみの場合
…相続財産の3分の1
2.その他の場合…相続財産の2分の1
◎各相続人の具体的な遺留分割合は、それぞれの法定相続分に上記の3分の1または2分の1を掛けた割合になります。
例.被相続人が相続財産8000万円を残して死亡、法定相続人は妻、長男、長女のケース
・法定相続分は妻2分の1、長男・長女各4分の1
・遺留分は妻2分の1×2分の1=4分の1、長男・長女各4分の1×2分の1=8分の1
⇒よって、遺留分の額は、妻2000万円、長男・長女各1000万円
【遺留分を侵害された場合はどうなるの?】
遺留分を侵害する内容の遺言がなされたからと言って、ただちにその効力が無効となるわけではありません。相続人が特に何もしない限り、そのような遺留分を侵害する内容の遺言も有効です。
しかし、遺留分を有する相続人は、その遺留分に相当する財産については支払いや引渡しを請求することができます。これを遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)といいます。遺留分減殺請求権を行使するかどうかは、相続人の自由な判断に任されています。
【遺留分減殺請求権の行使方法は?】
具体的な遺留分減殺請求権の行使の方法ですが、特に決まりはなく、遺留分を侵害している財産受領者に対する意思表示だけで効力が生じ、必ずしも裁判で請求する必要はありません。
しかし、裁判手続きによらずに請求する場合は、後で証拠とするために、配達証明付きの内容証明郵便で行うのが一般的です。
遺留分減殺請求権は、相続の開始および遺留分の侵害があったことを知った時から1年以内に権利行使しなければなりません。
また、上記事情を知らなくても相続の開始から10年を経過すると、権利を行使できなくなります。
遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害している者(遺贈などで財産を受け継いだ者)は、その遺留分の侵害額分の財産を権利行使した相続人に返還しなければならず、その返還額をめぐって訴訟になるケースが多いです。
このような争いを防ぐためには、相続対策として事前にそれぞれの相続人の遺留分を考慮した内容の遺言書を作成をしておく必要があります。
詳しくはご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員(会員番号 第6410360号)
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