法定相続人であっても、ある理由から相続人としての資格を失うケースがあります。ここでは、そのうちの1つである、相続欠格についてお話ししたいと思います。
相続欠格とは、相続においてある相続人につき不正な事由(相続欠格事由)が認められる場合に、その者の相続権を、法律上当然に失わせるという制度のことです。
この、相続欠格事由は、民法では5つの項目が規定されていますが、大きく分けると、
①被相続人(亡くなられた方)の生命を侵害するような行為をした場合
②被相続人の遺言に不当な干渉をするような行為をした場合
とに分かれます。
【①生命侵害行為について】
具体的には、以下の2つのケースがあります。
1.被相続人や、先順位・同順位の他の相続人を故意に殺害し(未遂も含みます)、殺人(未遂)罪で実刑判決を受けた場合
※「故意に」なので、(業務上)過失致死罪や傷害致死罪は含みません。
また、執行猶予付きの判決の場合も、執行猶予期間を大過なく過ごせば、刑の言い渡しが効力を失うため、これにあたりません。
2.被相続人が殺害されたのを知ったにもかかわらず、告発・告訴しなかった場合
※但し、善悪の判断がつかない方や、殺害者が自分の配偶者・親・子供だという場合には、告発・告訴しないのはやむを得ない面もあるので、適用対象から除外されています。
もっとも、通常、殺人事件では告発・告訴がなくても捜査が開始されますので、実際にこの規定が適用されるケースは稀だと思います。
【②不当干渉行為について】
具体的には、以下の3つのケースがあります。
1.被相続人が遺言をしたり、遺言の取消しや変更をするのを詐欺・強迫によって妨げた場合
2.被相続人に対し詐欺・強迫によって遺言をさせたり、遺言の取消しや変更をさせた場合
3.遺言書を偽造(勝手に作成する)、変造(勝手に書き換える)、破棄(破り捨てる)、隠匿(隠す)したりした場合
※1.と2.については、遺言書は被相続人の自由な意思によって作成されるべきものであり、相続人がそれに干渉することはあってはならないからです。
また、3.については、被相続人に断りなく遺言書を作成、変更したり、被相続人が作成した遺言書を破棄したり、隠したりするような、遺言者の思いを踏みにじるようなことはあってはならないからです。
※但し、これらの3つのケースでは、判例によると、その行為が相続の時に自身に有利になるために、または自身に不利益になるのを妨げるためにした、という意思が必要、とされています。
【相続欠格の効果】
◎法律上当然に、何らの手続きをしなくても、相続権を失います。また、相続欠格者になると、遺贈を受けることもできなくなります。
◎但し、相続欠格者に子などがいる場合には、相続欠格者が受け継ぐはずだった相続分を引き継ぎます(代襲相続)。
⇒代襲相続については、「18.代襲相続とは」をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員(会員番号 第6410360号)
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