被相続人の方がお亡くなりになり、相続が開始しますと、様々な行政上の手続きが待ち構えています。残されたご家族の方にとっては、悲しみの中でも手続きは進めなければなりません。
そこで、以下に行政機関などに届出が必要な手続き、期限、必要書類、提出先などをまとめましたので、参考にしてください。
お亡くなりになってから5日以内
◎健康保険・厚生年金の手続き
亡くなられた方の勤務先に提出する必要があります。
必要書類
■資格喪失届 ■健康保険証
お亡くなりになってから7日以内
◎死亡の手続き
市区町村の役所に提出する必要があります。
必要書類
■死亡届 ■死亡診断書 ■火葬許可申請書
お亡くなりになってから14日以内
以下に掲げる14日以内にすべき手続きは、全て市区町村の役所に提出する必要があります。
◎世帯主の変更手続き(亡くなられた方が世帯主だった場合)
必要書類
■世帯主変更届
◎国民健康保険・国民年金の手続き
必要書類
■資格喪失届 ■国民健康保険証 ■死亡診断書
■死亡者の戸籍(除籍)謄本
■死亡者の住民票の除票
◎介護保険の手続き
必要書類
■資格喪失届 ■介護保険の保険証
◎老人医療受給者の手続き
必要書類
■資格喪失届 ■受給者証
◎医療の手続き
必要書類
■資格喪失届 ■医療証
◎特定疾患医療受給者の手続き
必要書類
■返納届 ■受給者証
◎身体障害受給者の手続き
必要書類
■受給者死亡届 ■障害者手帳
◎児童手当等の手続き
必要書類
■受給事由消滅届
◎犬の手続き
必要書類
■犬の登録変更届
相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
◎相続放棄または限定承認の手続き
行う場合には、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に提出する必要があります。
必要書類
■相続放棄または限定承認の申述書
■申述人(相続人)の戸籍謄本
■被相続人の戸籍(除籍)謄本
■被相続人の住民票の除票など
お亡くなりになってから4ヶ月以内
◎所得税の準確定申告
被相続人の死亡当時の納税地の税務署に提出します。
必要書類
■確定申告書および確定申告書付表 ■源泉徴収票 ■配当通知書
■生命保険料および損害保険料の控除証明書
■医療費の領収証 など
お亡くなりになってから10ヶ月以内
◎相続税の延納・物納の申請
申請を行う場合には、被相続人の死亡当時の納税地の税務署に申請します。
必要書類
■延納または物納申請書 ■金銭納付困難理由書 ■担保に関する書類
◎相続税の申告
被相続人の死亡当時の納税地の税務署に申告します。
必要書類
■相続税申告書 ■被相続人の戸籍(除籍)謄本
■相続人の戸籍謄本 ■相続人の住民票 ■相続人の印鑑証明書
■所得税の準確定申告書 ■遺言書または遺産分割協議書の写し
■相続財産の明細 ■預貯金の残高証明書 ■通帳および定期預貯金証明書の写し
■不動産の登記簿謄本 ■固定資産評価証明書
■上場株式の銘柄・株式数を記載した明細書 ■非上場会社の直近3事業年度の決算書
■配当金通知書および有価証券売買計算書
■保険証券の写し ■保険金支払い調書または支払通知書
■贈与財産の明細 ■贈与税の申告書
■借入金明細・借入金残高証明書
■葬儀費用領収書・葬儀費用出納帳 など
お亡くなりになってから2年以内
◎埋葬料・埋葬費・葬祭費の申請
市区町村の役所または社会保険事務所または健康保険組合に申請・請求します。
必要書類
■葬儀社からの領収書 ■健康保険証 ■印鑑 など
◎国民年金の死亡一時金請求
市区町村の役所に申請・請求します。
必要書類
■死亡者の戸籍(除籍)謄本 ■住民票の除票 ■年金手帳
お亡くなりになってから3年以内
◎死亡保険金の請求
保険会社に対して請求します。
必要書類
■保険証券 ■死亡保険金請求書 ■死亡診断書
■死亡者の戸籍(除籍)謄本
■受取人の戸籍謄本 ■受取人の印鑑証明書 など
お亡くなりになってから5年以内
◎遺族年金請求または遺族厚生年金請求または寡婦年金請求
市区町村の役所または社会保険事務所に対して請求します。
必要書類
■各種裁定請求書 ■年金手帳および年金証書
■死亡者の戸籍(除籍)謄本 ■死亡診断書
■所得証明書 ■住民票 など
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員(会員番号 第6410360号)
(後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿登載)
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定番号 第1012195号)
一般社団法人相続診断協会認定 相続診断士(認定番号 第512848号)
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