先日、相続税に関してこんなニュースが報じられました。
去年から相続税の基礎控除額が引き下げられた影響で、去年、死亡した人のうち遺族などに相続税の納税義務が生じた人の割合は、現行の課税方式になってから最も高いおよそ8%となりました。
国税庁によりますと、去年1年間に死亡した129万人のうち、遺族などに相続税の納税義務が生じる土地や現金などの遺産を残した人は10万3000人余りで、割合で見るとおよそ8%でした。
この課税割合は前の年の4.4%から大幅に増え、現行の課税方式になった昭和33年以降で最も高くなりました。
相続税を計算する際、基礎控除額としておととしまでは5000万円と、相続する人の数に応じた一定額が認められていましたが、去年からこの控除額が4割引き下げられた結果、遺族などに納税義務が生じるケースが大幅に増えました。
相続税対策に詳しい専門家は「『まさか自分に相続税の納税義務が生じるとは思わなかった』という人が最近は増えている。これまで、相続税はごく一部の資産家にしか関係なかったが、今後は多くの人が意識する税に変わっていくかもしれない」と話しています。 |
(平成28年(2016年)12月16日付 NHKニュースより引用)
※但し、「相続税対策に詳しい専門家」の氏名の引用は省略しました。(注.税理士の先生です。)
平成27年(2015年)からの相続税の基礎控除額の変更により、相続税を支払わなければならない方が増加することは予想されていました。
相続税を払わなければならない人の割合は、およそ「6%~8%」くらいになるだろう、と予想されていましたので、結構高めの割合になったな、という感じです。
全国平均で8%ですので、不動産の価格が高い都市部などでは、その割合はもっと高いものと思われます。
(実は奈良県も全国平均より割合が高めの地域の一つです。)
ニュースの中で専門家の先生が仰っておられましたように、相続税はごく一部の資産家だけが納税するものではなく、多くの人が意識する税に変わってきています。
「まさか自分が…」と後悔する前に、ぜひ専門家にご相談ください。
はしもと司法書士事務所でも、当事務所の誇る専門家ネットワークを駆使して、相続税に詳しい税理士の先生をご紹介できますので、お気軽にお問い合わせください。
(参考)国税庁ホームページの報道発表資料(平成28年12月)(PDFファイルが出てきます。)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
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