遺言書のうち、公正証書にて作成されていない遺言(自筆証書遺言や秘密証書遺言)の場合には、相続開始後すぐに遺言執行・遺産整理手続きに入ることはできず、まず家庭裁判所に「検認」という手続きを申立てする必要があります。
「検認」とは、家庭裁判所が遺言書の形式や態様など、遺言の方式に関する一切の事情を調査して遺言書そのものの状態を確定し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。いわば遺言書の証拠保全手続きのようなものです。
あくまでも証拠保全手続きなので、その遺言書が法律的に有効かどうかとは関係がありません。(遺言が有効か無効かを判断する手続きではありません。)
※公正証書遺言については、検認手続きは不要です。原本が公証役場に保管されており、偽造・変造のおそれがないからです。
【検認手続きの流れ】
1.遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が家庭裁判所へ申立て
(遺言者の最後の住所地の家庭裁判所)
主な必要な書類は、申立書の他に
◎遺言者の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
◎申立人・相続人全員の現在の戸籍謄本
◎遺言書の原本
◎申立て費用として遺言書1通あたり収入印紙800円分
◎連絡用郵便切手(金額は家庭裁判所によります。)
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2.家庭裁判所から検認を行う日の通知
※申立人以外の相続人が検認手続きに出席するかは任意です。欠席でも手続きは行われます。
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3.検認手続きの期日
◎申立人は遺言書原本と印鑑などを持参します。
◎申立人が遺言書を提出し、出席した相続人などの立会いの下で封筒を開封して遺言書を確認します。
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4.検認が終了すると、遺言書原本に検認済証明書が綴られたものが申立人に返還されます。
(検認済証明書の取得には、1通あたり収入印紙150円分と申立人の印鑑が必要です。)
また、戸籍謄本類も返還されますので、相続登記や預貯金の名義変更手続きに使用することができます。
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はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
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