Q.今度、遺言書を作成しようと思い、文案の作成などを司法書士の先生にお願いしようと考えています。
ところで、専門家の先生方は公正証書遺言にすることをすすめられる方が多いですが、遺言書には他に自筆証書遺言とか秘密証書遺言とかあるようですね。でも自筆証書遺言ではやっぱり効力が弱いのでしょうか?。
A.形式的に不備などがない限りは、3種類の証書のどの遺言書であっても効力には優劣はありません。自筆証書遺言であっても、きちんと形式が満たされたものであれば効力は公正証書遺言と同等です。
遺言書の証書の種類やそのメリット・デメリットについては、当ホームページの「遺言書作成・相続対策」のご案内のページでご紹介させていただきました。
ご質問者様が心配されているのは、自筆証書遺言を作成した場合、もし公正証書遺言よりも効力で劣るのであれば、将来気が変わったりすることもあるので何度か遺言書を作成したい時に、証書の種類が異なっているとマズいのではないか?ということなのかな、と思います。
その点につきましては、証書の種類による効力の優劣はありませんのでご安心ください。
例えば、まず公正証書遺言を作成し、将来気が変わって内容の全く異なる自筆証書遺言を作成した場合には、後から作成した自筆証書遺言が有効となります。
(遺言書の効力の優劣は、基本的には作成時期の前後により決まります。これについては追ってお話しさせていただきます。)
一方、私ども司法書士をはじめとする専門家が公正証書遺言をおすすめしているのは、形式面で不備があって遺言書が無効となるリスクや、遺言書を発見してもらえず、残されたご家族の方にせっかくの想いが伝わらないリスクを防止するという観点からです。
というわけで、はしもと司法書士事務所でも、基本的には公正証書遺言にされることをおすすめしていますが、もちろん自筆証書遺言や秘密証書遺言をご希望の皆様のお手伝いもさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
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(後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿登載)
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