「遺言を書くと、相続税が安くなる?!」
こんなニュースが飛び込んできましたので、お知らせします。
「遺言控除」で相続トラブル防止 自民特命委が新設要望へ
自民党の「家族の絆を守る特命委員会」(古川俊治委員長)は8日、遺言に基づいて遺産を相続すれば残された家族の相続税の負担を減らせる「遺言控除」の新設を要望する方針を固めた。遺言による遺産分割を促し、相続をめぐるトラブルを防ぐ狙いだ。党税制調査会に提案し、2018年までの導入をめざす。
亡くなった人から相続した土地や現金などの財産にかかる相続税は、遺産の総額から基礎控除額を差し引き、残りの額に税率をかけて算出する。基礎控除額は今年1月から「3千万円+法定相続人の数×600万円」。遺言控除はこの基礎控除に上乗せする形で導入し、課税対象となる遺産の額を減らせるため税負担を軽くできる。
8日の会合で葉梨康弘法務副大臣が制度の概要を説明した。出席者から導入に異論はなかったという。ただ、控除を受けるために有効な遺言の形式など制度設計に課題は残る。 (2015年7月9日配信 日本経済新聞より引用) |
今回の案につきましては、遺言の普及促進のほかに、若い世代へのスムーズな資産移転の促進、在宅介護の促進、などの狙いがあるようです。
日本ではまだまだ遺言の普及率が非常に低い現状がありますので、多少の金銭的なメリットを与えてでも普及を促進しようというのは、良いことだと思います。
ただ、今回の報道だけでは、どのような遺言を書いておけば遺言控除が適用されるのか、といった点がまだまだ分かりません。
ただ一つ言えることは、せっかく遺言を残していたのに、法的に無効な遺言書では、残念なことになってしまいますよね。ですから、そのようなおそれのない、公正証書遺言にされることがおすすめです。
何より、遺言書は一度書いたらおしまいではなく、その後の事情の変更などに合わせて内容を後で変更することも可能です。
はしもと司法書士事務所でも、公正証書遺言の作成に関するご相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
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